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大阪地方裁判所 平成3年(わ)2220号 判決 1993年1月29日

本店所在地

大阪府松原市丹南一丁目三一五番地

法人の名称

太平洋企業株式会社

代表者住居

大阪府羽曳野市羽曳が丘五丁目一一番八号

代表者氏名

安田こと田漢國

国籍等

韓国慶尚北道義城郡丹密面竜谷洞一二三九

住居

大阪府羽曳野市羽曳が丘五丁目一一番八号

会社役員

安田こと 田漢國

一九三三年六月一八日生

国籍等

韓国慶尚北道軍威郡孝令面梧川洞

住居

奈良県香芝市関屋北五丁目二番二五号

会社役員

山本こと 朴永万

一九四六年一月一六日生

主文

被告人太平洋企業株式会社を罰金二〇〇〇万円に、被告人田漢國を懲役二年及び罰金四〇〇〇万円に、被告人朴永万を懲役一年及び罰金二〇〇〇万円に各処する。

被告人田漢國及び被告人朴永万につき、右の各罰金を完納できないときは、金二〇万円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。

被告人田漢國及び被告人朴永万につ対し、この裁判確定の日から三年間右各懲役刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

第一  被告人太平洋企業株式会社(以下被告会社という。)は、大阪府松原市丹南一丁目三一五番地に本店を置き、「大河本店」の名称でパチンコ業等を営むもの、被告人安田こと田漢國(以下被告人田という。)は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括するものであるが、被告人田は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

一  昭和六一年四月一日から同六二年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額が、別紙(一)の修正損益計算書記載のとおり、一億一一五二万九六五六円で、これに対する法人税額が、別紙(四)の税額計算書記載のとおり、四六八六万三七〇〇円であるのに、売上の一部を除外するなどの不正の行為により、その所得の一部を秘匿した上、同年六月一日、大阪府八尾市高美町三丁目二番二九号所在の所轄八尾税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が、別紙(一)の修正損益計算書記載のとおり、四七四二万九六五六円で、これに対する法人税額が別紙(四)の税額計算書記載のとおり一九一〇万八四〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書と提出し、そのまま法定の納期限を徒過させ、もって不正の行為により、別紙(四)の税額計算書記載のとおり、右事業年度の法人税二七七五万五三〇〇円を免れた。

二  昭和六二年四月一日から同六三年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額が、別紙(二)の修正損益計算書記載のとおり、二億八五三一万二〇四〇円で、これに対する法人税額が、別紙(四)の税額計算書記載のとおり、一億一七一七万五二〇〇円であるのに、前同様の不正の行為により、その所得の一部を秘匿した上、同年五月三一日、前記八尾税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が、別紙(二)の修正損益計算書記載のとおり二億〇一七七万三七四〇円で、これに対する法人税額が別紙(四)の税額計算書記載のとおり八二〇八万八八〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定の納期限を徒過させ、もって不正の行為により、別紙(四)の税額計算書記載のとおり、右事業年度の法人税三五〇八万六四〇〇円を免れた、

三  昭和六三年四月一日から平成元年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額が、別紙(二)の修正損益計算書記載のとおり、二億五五四一万七六一七円で、これに対する法人税額が、別紙(四)の税額計算書記載のとおり、一億〇二一七万四〇〇〇円であるのに、前同様の不正の行為により、その所得の一部を秘匿した上、同年五月三一日、前記八尾税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が、別紙(三)の修正損益計算書記載のとおり、一億六八六四万四七一七円で、これに対する法人税額が別紙(四)の税額計算書記載のとおり六五七二万九三〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書と提出し、そのまま法定の納期限を徒過させ、もって不正の行為により、別紙(四)の税額計算書記載のとおり、右事業年度の法人税三六四四万四七〇〇円を免れた。

第二  被告人田及び被告人山本こと朴永万(以下、被告人朴という。)は、「フェニックス」「弁慶屋」のパチンコ店を共同経営しているほか、被告人田及び朴は単独でパチンコ店を経営しているものであるが、被告人両名は、自己の所得税を免れようと企てるとともに、共同経営している「フェニックス」「弁慶屋」の所得についても過少に申告することを共謀し、

一  被告人田の所得税を免れようと企て、

(一) 昭和六三年分の総所得金額が別紙(五)の1の総所得金額計算書記載のとおり、二億五〇五一万二一四〇円で、これに対する所得税額が、別紙(七)の税額計算書記載のとおり、一億三四七七万四五〇〇円であるのに、売上の一部を除外するなどの不正の行為により、その所得の一部を秘匿した上、平成元年三月一五日、前記八尾税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が別紙(五)の1の総所得金額計算書記載のとおり一億六一三七万七九一三円で、これに対する所得税額が別紙(七)の税額計算書記載のとおり八〇八八万五一〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま法定の納期限を徒過させ、もって不正の行為により、被告人田は、別紙(七)の税額計算書記載のとおり、所得税五三八八万九四〇〇円を免れたものであり、被告人朴は被告人田の所得税に関し、別紙(二)の税額計算書記載のとおり、被告人田の除外事業所得二一五二万七四七七円の所得税一二九一万六二〇〇円を免れた、

(二) 平成元年分の総所得金額が別紙(六)の1の総所得金額計算書記載のとおり、四億二五六六万二三七七円で、これに対する所得税額が、別紙(七)の税額計算書記載のとおり、二億〇一八五万一七〇〇円であるのに、前同様の不正の行為により、その所得の一部を秘匿した上、平成二年三月一五日、前記八尾税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が別紙(六)の1の総所得金額計算書記載のとおり一億八五九〇万一八三七円で、これに対する所得税額が別紙(七)の税額計算書記載のとおり八二三二万二五〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告人田は、別紙(七)の税額計算書記載のとおり、所得税一億一九五二万九二〇〇円を免れたものであり、被告人朴は被告人田の所得税に関し、被告人田の除外事業所得一億〇一五四万一六六二円の所得税五〇七七万一〇〇〇円を免れた、

二  被告人朴の所得税を免れようと企て

(一) 別紙(八)の1の総所得金額計算書記載のとおり、昭和六三年分の総合課税の総所得金額が七一四五万八六六六円、分離課税の長期譲渡所得金額が四六九九万三五四三円で、これに対する所得税額が別紙(一〇)の税額計算書記載のとおり、四二三三万二四〇〇円であるのに、売上の一部を除外し、土地譲渡について原価を過大に計上するなどの不正の行為により、その所得の一部を秘匿した上、平成元年三月一四日、大阪府堺市南瓦町二番二〇号所在の所轄境税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が別紙(八)の1の総所得金額計算書記載のとおり、四七四八万二六三四円、分離課税の長期譲渡所得金額が一九二二万二五四八円で、これに対する所得税額が別紙(一〇)の税額計算書記載のとおり、二二三七万三九〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま法定の納期限を徒過させ、もって、不正の行為により別紙(一〇)の税額計算書記載のとおり、所得税一九九五万八五〇〇円を免れたものであり、被告人田は被告人朴の所得税に関し、別紙(一二)の税額計算書記載のとおり、被告人朴の除外事業所得二一五二万五三二二円の所得税一二六四万六〇〇〇円を

免れた、

(二) 別紙(九)の1の総所得金額計算書記載のとおり、平成元年分の総所得金額が一億五七四一万二一五一円で、これに対する所得税額が別紙(一〇)の税額計算書記載のとおり、七二九五万三七〇〇円であるのに、売上の一部を除外するなどの不正の行為により、その所得の一部を秘匿した上、平成二年三月一四日、前記堺税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が別紙(九)の1の総所得金額計算書記載のとおり、五七九九万六五二八円で、これに対する所得税額が別紙(一〇)の税額計算書記載のとおり、二三二四万六二〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま法定の納期限を徒過させ、もって、不正の行為により別紙(一〇)の税額計算書記載のとおり、所得税四九七〇万七五〇〇円を免れたものであり、被告人田は被告人朴の所得税に関し、別紙(一二)の税額計算書記載のとおり、被告人朴の除外事業所得九九二七万八〇〇四円の所得税四九六三万九〇〇〇円を免れた、(証拠)( )内の漢数字は、検察官請求番号である。

判示全事実につき

一  被告人両名の当公判廷における各供述

一  被告人田の大蔵事務官及び検察官に対する各供述調書

判示第一の各事実につき

一  大蔵事務官平成二年一〇月一九日付け、同年一一月二八日付け作成の各査察官調査書(一七、一八)

一  荒巻善則の検察官に対する供述調書(三九)

一  登記官作成の各法人登記簿謄本

判示第一、判示第二の各事実につき

一  検察官事務官作成の平成三年七月一日付け捜査報告書(一五)

一  姜善種の検察官に対する供述調書(三八)

判示第二の各事実につき

一  大蔵事務官作成の平成二年一〇月二四日付け、同年一一月一二日付け(二通)各査察官調書(二〇、二二、二三)

一  中本徹、永野明、金勇吉の検察官に対する各供述調書(三七、四〇、四一)

判示第二の一の各事実につき

一  大蔵事務官作成の平成二年一〇月二二日付け(二通)、同年一一月一五日付け、同月二一日付け、同月二二日付け(三通)、平成三年六月二六日付け各査察官調査書(一九、二一、二四、二五、二六、二七、二八、二九)

判示第二の一の(一)の事実につき

一  大蔵事務官作成の平成二年一二月二六日付け証明書(九)

判示第二の一の(二)の事実につき

一  大蔵事務官作成の平成二年一二月二六日付け証明書(一〇)

判示第二の二の各事実につき

一  検察事務官作成の平成三年七月一日付け捜査報告書(一六)

一  大蔵事務官作成の平成二年一一月一日付け、同月一六日付け(二通)、同月三〇日付け、同年一二月四日付け(二通)各査察官調査書(三〇、三一、三二、三三、三四、三五)

一  大蔵事務官作成の平成四年四月三〇日付け証明書(三六)

判示第二の二の(一)の事実につき

一  大蔵事務官作成の平成二年一二月一八日付け証明書(一三)

判示第二の二の(二)の事実につき

一  大蔵事務官作成の平成二年一二月一八日付け証明書(一四)

(当裁判所の判断)

一  検察官は、被告人両名がパチンコ店「フェニックス」「弁慶屋」を共同経営し、当該共同経営にかかる「フェニックス」「弁慶屋」の売上について脱税を共謀したことから、他の各被告人の別の店舗の売上についての脱税や、他の収入に関する脱税についてまで責任を負うべきであるとして、被告人田について被告人朴の全所得の脱税を、被告人朴について被告人田の全所得の脱税をそれぞれ起訴しているものであるが、他の被告人に関する脱税については、共同経営にかかる「フェニックス」「弁慶屋」の売上に関する脱税の範囲内でそれぞれ共同正犯としての責任を負うべきものであると解せられる。

所得税法違反の罪は、それぞれ各被告人が虚偽の内容の確定申告書を提出し、法定の納期限を徒過することによって一罪が成立するものであり、その一罪の一部に加担した場合は、原則として所得税法違反の罪一罪全体について責任を負うべきものであると解せられる。しかしながら、本件についてみると、各被告人が共同経営しているのは、「フェニックス」「弁慶屋」の各店舗についてのみであって、他の店舗については、それぞれ独立して経営をし、事業主体は全く別個になっており、その上、それぞれの各事業に関しては、互いに干渉していないことが認められるのであって、それぞれを包括するような売上の除外を共謀していたとは認められない状況にある。このような状況のもとにおいては、それぞれが他の被告人の脱税に対して責任を負うべき範囲は、共同経営にかかる「フェニックス」「弁慶屋」の各店舗に関する部分についてのみに限定すべきである。

そこで、各被告人が他の被告人の所得税法違反の罪について、どの範囲に関し責任を負うべきかを判断することにする。

二  被告人朴が、被告人田の所得税法違反について責任を負うべき範囲

(一)  昭和六三年分について

被告人田の除外事業所得は、八二八二万七四七七円であるが、この内、被告人両名の共同経営に関するものは、除外売上金額は二三六六万三〇〇〇円であり、過剰計上である給料賃金分は五五三万九六六〇円であり、過剰計上分の固定資産除却損は三二二万五一五七円、交際費の計上漏れは二五〇万円、減価償却費の計上漏れは八四〇万〇三四〇円であるので、除外事業所得二一五二万七四七七円に関する所得税について、被告人朴が共犯者として責任を負うべきものである。

(二)  平成元年分について

被告人田の除外事業所得は、二億六三五〇万五六六二円であるが、この内、被告人両名の共同経営に関するものは、除外売上金額は一億〇二五三万四四〇〇円であり、過剰計上である給料賃金分は五七七万六七二〇円であり、交際費の計上漏れは二五〇万円、減価償却費の計上漏れは三三一万六六九二円、固定資産除却損の計上漏れは九五万二七六六円であるので、除外事業所得一億〇一五四万一六六二円に関する所得税について、被告人朴が共犯者として責任を負うべきものである。

三  被告人田が、被告人朴の所得税法違反について責任を負うべき範囲

(一)  昭和六三年分

被告人朴の除外事業所得は、二一五二万五三二二円であるが、いずれも被告人両名の共同経営に関するものであるので、結局除外事業所得二一五二万五三二二円について被告人田が共犯者として責任を負うべきものである。

(二)  平成元年分

被告人朴の除外事業所得は、九九二七万八〇〇四円であるが、被告人両名の共同経営に関するものは、計上漏れの減価償却費三四七万六六六六円の内三三一万六六九二円、計上漏れの固定資産除却損三一一万一四五〇円の内九五万二七六六円であるが、結局被告人朴の申告額の範囲内で認定すべきことになるので、除外事業所得九九二七万八〇〇四円について被告人田が共犯者として責任を負うべきものである。

(法令の適用)

被告人田の判示第一の各所為は法人税法一五九条一項に、判示第二の一の各所為は、刑法六〇条、所得税法二三八条一項に、判示第二の二の各所為は、刑法六五条一項、六〇条、所得税法二三八条一項に、被告人朴の判示第二の一の各所為は、刑法六五条一項、六〇条、所得税法二三八条一項に、判示第二の二の各所為は、刑法六〇条、所得税法二三八条一項に各該当するが、被告人田の判示第一の各罪については所定刑中懲役刑を選択し、被告人両名の判示第二の各罪については、懲役刑及び罰金刑の併科を選択肢、なお情状により、被告人両名に対し所得税法二三八条二項を適用して、右の各罰金額はその免れた所得税の額以下とし、被告人両名の各罪は刑法四五条前段の併合罪なので、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により、被告人田については、犯情の最も重い判示第二の一の(二)の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については、同法四八条二項により各罪の罰金額を合算し、被告人朴については、犯情の最も重い判示第二の二の(二)の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については、同法四八条二項により各罪の罰金額を合算し、それぞれの刑期及び金額の範囲内で被告人田を懲役二年及び罰金四〇〇〇万円に、被告人朴を懲役一年及び罰金二〇〇〇万円に各処し、被告人両名につき右の各罰金を完納することができないときは、同法一八条を適用して、金二〇万円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置することとし、情状により、被告人両名に対し同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右各懲役刑の執行を猶予することとする。

被告人田の判示第一の各所為は被告会社の業務に関してなされたものであるから、被告会社については、右各所為につき法人税法一六四条一項により同法一五九条一項所定の罰金刑に処すべきところ、情状により同条二項を適用して罰金額をその免れた法人税の額以下とし、以上は刑法四五条前段の併合罪なので、同法四八条二項により各罪の罰金額を合算し、その金額の範囲内で被告会社を罰金二〇〇〇万円に処することとする。

(量刑の理由)

被告人田の本件判示にかかる脱税金額についてみると、被告会社に関しては、総額約九九二八万円(その平均逋脱額率は、三七・三パーセント)であり、個人で経営する事情所得に関しては、約一億七三四一万円(平均逋脱額率は、五一・五パーセント)、共同経営にかかる被告人朴の事業所得に関しては、約六二二八万円(平均逋脱額率は、五四パーセント)になり、総額三億三四九九万円である。また、被告人朴の本件判示にかかる脱税金額は、被告人田との共同経営にかかる被告人田の事業所得に関しては、約六三六八万七二〇〇円(逋脱額率は一八・九パーセント)、被告人朴個人の事業所得に関しては、約六九六六万円(六〇・四パーセント)であり、その総額は一億三三三四万円になる。以上のように、本件の各被告人関与した脱税額は、非常に多額に及び、その刑事責任は決して軽いものではない。

しかしながら、被告人田は、昭和六〇年度までは、納税に関しては協力的であり、高額納税者として所得税を収めていたこと、本件の被告会社及び被告人両名の本件判示にかかる逋脱した税金に関し、修正本税、重加算税、延滞税等をすべて収めていること、本件後、プリペイドカード制を導入予定であるなど、その経理に関して改善される見込みがあり、再犯のおそれが少ないこと、それに加えて、被告人両名とも本件に関しては反省の情が顕著であることなど有利な事情を斟酌して、主文のとおりの判決をするのが相当であると判断した次第である。

よって、主文のとおり判決する。

(出席検察官)森本和明

(出席弁護人)渡邊俶治、田村彌太郎

(裁判官 田中正人)

別紙(一) 修正損益計算書

<省略>

別紙(二) 修正損益計算書

<省略>

別紙(三) 修正損益計算書

<省略>

別紙(四)

税額計算書

<省略>

税額計算書

<省略>

税額計算書

<省略>

別紙(五)の1 総所得金額計算書

<省略>

別紙(五)の2 修正損益計算書

<省略>

別紙(六)の1 総所得金額計算書

<省略>

別紙(六)の2 修正損益計算書

<省略>

別紙(七)

税額計算書

<省略>

別紙(八)の1 総所得金額計算書

<省略>

別紙(八)の2 修正損益計算書

<省略>

別紙(九)の1 総所得金額計算書

<省略>

別紙(九)の2 修正損益計算書

<省略>

別紙(一〇)

税額計算書

<省略>

別紙(一一)

税額計算書

<省略>

別紙(一二)

税額計算書

<省略>

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